許認可申請・変更届に関する業務は、行政書士の代表的な仕事のひとつです。
行政書士は、建設業、宅建業、産廃業、運送業、倉庫業、風営業等といった許認可の申請手続のお手伝いとその代理を行います。
また、許可取得後にも関係官庁への手続があり、行政書士はこれらの手続の代理もいたします。
税理士と提携しておりますので、会計記帳・税申告等を通じ、法人様の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
ここでは、法人の許認可手続や会計・税務に関して、行政書士事務所 横浜法務会計が取り扱う業務をご紹介いたします。
業種等 | 取扱業務 | 概要 |
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建設業 | 建設業許可申請 | 建設業を営もうとする者は、元請人、下請人を問わず、請負として建設工事を施工する者は個人であっても法人であっても、許可を受けなければなりません。 ただし、1件の建設工事の請負代金の金額が500万円に満たない工事や、建築一式工事の場合でも1件の工事請負代金の額が1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅建築工事(軽微な建設工事という)を請け負って営業する者は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。 |
経営事項審査申請 | 公共工事発注機関が定期的に行う工事入札参加資格者の順位又は格付けの審査は、客観的事項の審査結果と主観的事項の審査結果とを総合して行われ、建設業の許可を受けた者が、公共工事の入札に参加を希望する場合には、この客観的事項の審査(経営事項審査)を受けなければなりません。 | |
経営状況分析申請 | 経営事項審査を申請するには、国土交通大臣の登録を受けた認定機関に、経営状況の分析申請書(財務状態)を提出しなければなりません。 | |
入札参加資格審査申請 | 官庁、公社、公団、地方公共団体が発注する建設工事の受注を希望する建設業者は、それぞれの発注機関が定める要領に従って、指定期日までにそれぞれの機関に申請しなければなりません。 | |
建設業変更届出 (決算報告) |
毎会計年度4月以内に変更届出(決算報告)をしなければなりません。 | |
建設業変更届出 (その他) |
一定の事実が発生したとき(@商号又は名称を変更したとき、A既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき、B資本金額(又は出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき、C個人の事業主、支配人の氏名に変更があったとき、D経営業務の管理責任者に変更があったとき、E経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき、F専任技術者に変更があったとき、G専任技術者が氏名を変更したとき、H営業所を変更したとき、I営業所を新設したとき、J新たに営業所の代表になった者があるとき、K経営業務の管理責任者又は専任技術者の要件を欠いたとき)から2週間以内に変更届出をしなければなりません。 | |
宅建業 | 宅地建物取引業者 免許申請 |
宅地建物取引業を営もうとする場合はこの免許(俗に不動産業の免許)を受け、保証金を供託しなければ営業することができません。 |
宅地建物取引業者 名簿登載事項変更届 |
名簿登載事項に変更が生じた場合、他の営業許可手続と同様、変更手続を行わなければなりません。 | |
産廃業 | 産業廃棄物処理業 許可申請 |
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産業廃棄物処理業 変更許可申請 |
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産業廃棄物処理業 変更届出 |
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運送業 | 一般貨物自動車運送業 経営許可申請 |
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を輸送する事業を行う場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。 |
一般貨物自動車運送業 実績報告書届出 |
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一般貨物自動車運送業 事業計画変更認可申請 |
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一般貨物自動車運送業 事業計画変更届出 |
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貨物軽自動車運送業 経営届出 |
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第一種貨物利用運送業 登録申請 |
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第一種貨物利用運送業 変更届出 |
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第二種貨物利用運送業 許可申請 |
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第二種貨物利用運送業 事業計画変更認可申請 |
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第二種貨物利用運送業 変更届出 |
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倉庫業 | 倉庫業登録申請 | |
倉庫業変更届出 | ||
トランクルーム認定申請 | ||
認定トランクルーム 変更届出 |
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風営業 | 風俗営業許可申請 | 風俗営業(キャバレー、社交飲食店、ナイトクラブ、ダンスホール、低照度飲食店、区画席飲食店、ぱちんこ屋、まあじゃん屋、ゲームセンター等)を営業する場合は、この申請手続を行うことになります。 |
風俗営業変更承認申請 | ||
風俗営業変更届出 | ||
酒類提供飲食店営業 開始届出 |
主に酒類を提供する営業で、深夜(夜12時)を超える時間まで営業する場合は、この申請手続を行うことになります。接待行為は一切出来ません。 | |
飲食店営業許可申請 | 風俗営業許可の申請手続にあたっては、飲食物を提供する場合は、予め保健所に食品衛生法による許可(飲食店許可申請手続)を受けておく必要があります。 | |
会社設立 | 株式会社設立手続 | |
合同会社設立手続 |
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